2020-03-24 第201回国会 参議院 環境委員会 第4号
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
そのような中、フロン類の排出抑制対策において、特に、長年にわたり低迷を続ける機器廃棄時の回収率の向上を目指し、昨年五月にフロン排出抑制法の改正を行ったところでもございます。 一方、フロン類の生産、使用量そのものを減らしていくこともこれまた重要でございます。
昨年この取組を強化するためにフロン排出抑制法を改正した法律が、ことし四月より施行されると思います。これにより、二〇三〇年度にフロン使用機器の廃棄時のフロン回収率七〇%達成を目指すと聞いております。 改正法の施行に向けた今後の取組について政府にお伺いいたします。
○武田良介君 経産省、国交省、それから環境省の三省は、フロン排出抑制法に基づく指針を二〇一四年十二月十日に出されております。
我が国では、フロン排出抑制法とともに、自動車リサイクル法、家電リサイクル法においてフロンの回収が義務付けられておりまして、廃棄された家庭用の冷蔵庫や洗濯機に冷媒や断熱材等に用いられるこのフロン類の回収は、この家電リサイクル法に基づいて実施されております。 この家電リサイクル法における現在の回収状況、どのようになっているのか、確認をしたいと思います。
フロン排出抑制法について質問をさせていただきます。 まず、特定フロンから代替フロンへの転換がこれまでも進めてこられました。今、代替フロンから更に転換が進められようということが求められているわけですが、なぜ転換が必要なのか、環境省、御説明いただけますでしょうか。
また、建物の解体をするに当たっては、建物解体時の廃棄物問題について建設リサイクル法、そしてアスベスト問題などもあると思いますが、それについては大気汚染防止法、そしてフロン類の排出抑制問題についてはフロン排出抑制法と、環境配慮のためにさまざまな対応が必要ということでございます。
しかしながら、現在、フロン排出抑制法を担当する職員数というのが、本庁担当者がおよそ一人、二人であるということと、まだ兼任となっている部分もあると思います。また、事務を委託している出先機関においても、他法令との兼任がほとんどで、全国の都道府県で五百四十一名ということでございます。
このため、フロン類の製造や輸入を行う事業者に対しては、フロン排出抑制法に基づき、まずは国がフロン類の使用見通しを示すとともに、それを踏まえ、グリーン冷媒の開発、普及など、フロン類の使用合理化を計画的に進めるよう求めております。
一日目は、最初に、ダイキン工業株式会社淀川製作所を訪れ、フロン排出抑制法に関わる同社の取組等について説明を聴取するとともに、関連施設を視察いたしました。同社は、自社で空調機と冷媒ガスの開発、生産が可能な世界唯一のメーカーとのことであります。 まず、空調機器からのフロン回収の現場を視察いたしました。
我が国日本は、既にフロン排出抑制法という法律がございまして、これに基づくHFCの使用合理化の取組を進めてきているところでございます。
フロン排出抑制法に基づきまして経済産業大臣が定める日本の代替フロンの使用見通しを踏まえますと、二〇二八年度までの基準値から四〇%削減という義務に関しましては、現行の削減努力の継続で達成することが可能と考えております。それがゆえに、産業界への影響も限定的と見込んでおります。
加えて、フロン排出抑制法では、今般、モントリオール議定書改正の議論に先駆けて二〇一五年に、フロン類の使用合理化のため、二〇二〇年度及び二〇二五年度のフロン類使用見通しを設定しているところでございますが、今般の議定書の改定を踏まえまして、二〇二五年度の使用見通しの見直し、それから二〇二九年度の使用見通しの設定を新たに行うことを検討していく考えでございます。
こうした中、平成二十五年のフロン排出抑制法の改正を踏まえまして、平成二十七年四月より、冷媒漏えいを減らすための取組として、機器のユーザーに対しまして、フロン類漏えい防止のための点検を定期的に行うこと、それから二点目といたしまして、漏えいが確認された場合、修理し充填すること、それから三点目といたしまして、一定量以上漏えいした場合、国に報告することといった義務を課したところでございます。
ただし、そのHFOは、現在、フロン排出抑制法の対象にはなってございませんので、現在は規制の対象とはなっていないところでございます。
こうした観点から、日本独自の対策として、フロン排出抑制法が制定され、フロン冷媒機器を廃棄する際に、機器ユーザーに対してフロン冷媒の回収を義務づけております。 フロン排出抑制法に基づく機器廃棄時の冷媒回収率については、地球温暖化対策法に基づく地球温暖化対策計画において、二〇二〇年に五割とすることを目標としておりますが、現状では二〇一六年で三九%にとどまっております。
○山崎委員 一番初めにフロン排出抑制法の話をしましたが、フロン類の長期的な廃絶にこのHFOは入っていないということですね。
フロン排出抑制法におきまして、今般のモントリオール議定書改正の議論に先駆けまして、二〇一五年に、フロン類の使用合理化のため、二〇二〇年度、二〇二五年度のフロン類使用見通しを設定しているところでございます。
二〇二五年までは、フロン排出抑制法に基づく使用見通しから、定められている四〇%減まではもう既に大丈夫ということで、達成できる見込みであるようですけれども、その後についてはいかがなんでしょうか、達成の見込み、スケジュール等は。お願いします。
フロン排出抑制法に基づきまして経済産業大臣が定める日本の代替フロンの使用見通しを踏まえますと、二〇二八年までの、基準値から四〇%削減という義務は、ただいま委員がおっしゃいましたように、現行の削減努力の継続で達成することが可能ではないかというふうに考えているところでございます。
二〇〇一年にいわゆるフロン回収・破壊法が制定をされて、そして十二年後の二〇一三年に国会でフロン排出抑制法が議論をされたこのフロンの問題、特定フロンの回収、破壊が適正に行われたかどうか。
フロン類につきましては、フロン排出抑制法に基づきまして、業務用のフロン類使用機器の整備又は廃棄時にフロン類が回収され、破壊又は再生されてございます。
フロンについても実は縦割りがありまして、家庭用エアコンの場合は家電リサイクル法の対象、産業用のエアコンの場合はフロン排出抑制法の対象であるということで、その規制当局というか、その担当者から、ルールとかモニタリングの体制とか、いろいろと違う状況にあります。 今回、実は冷蔵庫の破砕に関連しましてフロンの話を申し上げましたけれども、実はフロンの放出の点でもっと問題なのはエアコンの方だと考えております。
○政府参考人(鎌形浩史君) 一昨年四月にフロン排出抑制法が施行されてから、機器のユーザーに新たな義務が課されるということになりました。フロン類を廃棄する際の適切な処理に関する認識も高まってきているところではあります。 ただ、昨年度のフロン類の廃棄時回収率は約三八%にとどまっております。
ただ、御指摘のように、HFCはオゾン層を破壊しないものの地球温暖化への影響が大きいということで今般モントリオール議定書の対象に追加されたということでございますが、我が国といたしましては、平成二十七年四月以降、フロン排出抑制法に基づきまして、国がHFCに関して使用見通しというものを策定いたしまして公表しております。これに沿ってHFCの使用量の削減に今取り組んでいるという状況でございます。
○政府参考人(梶原成元君) 昨年全面施行いたしましたフロン排出抑制法に基づきまして、上流から下流までの対策を進めているところでございますけれども、特に今先生御指摘の回収率の向上につきましては、機器の廃棄者でありますとか充填回収業者等に対しまして十分な周知を行うことがまず必要だと考えております。
二〇一三年の六月にフロン回収・破壊法が改正されまして、フロン排出抑制法として昨年の四月から全面施行となりました。ちょうど一年が経過したところでございます。我が国は、フロン排出抑制法を中心に据えてフロン排出抑制も着実に実行していくことが肝要でありますし、先日のG7富山会合でも、HFCの段階的削減に向けた動きが大きく加速しようとしております。
このため、昨年四月に施行したフロン排出抑制法に基づきまして、フロンについて製造から破壊に至るまでの総合的な対策を進めているところでございます。具体的には、まず、フロン類を製造するメーカーと、またこれを使用した製品を製造するメーカーの両方に対しまして、国が削減目標を示してより環境負荷の低いものへの転換を促しております。
平成二十五年改正していただきましたフロン排出抑制法によりまして、ガス製品分野のノンフロン・低GWP化、フロン使用機器の管理者に対する点検の義務化、一定以上の漏えい量の場合の報告義務等、HFC対策を強化して削減対策に取り組んでいるところでございます。
○国務大臣(丸川珠代君) これは、これまでの取組もございまして、このフロン排出抑制法の下、PRTR制度によって既にデータが公表されてきている中で努力が重ねられてきておりまして、一定の枠組みとして機能してきているという認識もございますので、これはこの制度の中でしっかりとこれからも取組を進めていくということになろうかと思います。
フロン類については、オゾン層保護と温暖化防止の観点から、フロン排出抑制法に基づき、ほこり飛ばしスプレーなどのフロン類の使用製品について、代替冷媒に転換するための規制など、その製造、使用、回収、破壊のライフサイクル全般にわたる取組を進めています。また、代替冷媒を使用した空調機器等の導入を支援をしております。 今後とも、こうした措置により、フロン類の対策に万全を期してまいります。
これが、この回収率の向上こそがこのフロン排出抑制法における一つの課題でありました。 そこで、環境省に確認しますが、フロンガスの回収率向上に向けた具体策と今後の見通しについて確認をいたします。
一昨年の平成二十五年六月にフロン回収・破壊法が改正されまして、名称をフロン排出抑制法と改めまして、今月一日から全面施行とされたところでございます。
このため、昨年十二月に策定いたしましたフロン排出抑制法に基づく指針におきまして、法に基づく対策による二〇二〇年及び二〇三〇年時点における具体的な削減見込み及びフロン類の中長期的な廃絶を目指すことを明記いたしました。この指針などに基づきまして、今月から施行されるフロン排出抑制法の着実な施行を図るとともに、ノンフロン製品の導入加速化に向けた支援に努めてまいりたいと、このように思っております。